サービス案内SERVICE
居宅介護支援
居宅介護支援事業とは、介護支援専門員(ケアマネジャー)という有資格者が、お客様(要介護者・要支援者)やその家族からの相談に応じ、お客様の心身の状況に応じた適切な介護サービスが利用出来るよう市町村・医療機関やサービス事業所等との連絡調整を行う事業です。当社の介護支援専門員(ケアマネジャー)は、経験豊富で専門的な知識を持ったスタッフが揃っておりますので、介護でのお悩み・ご相談がありましたら、お気軽にご連絡ください。
介護サービスを利用される方の心身の状態や環境、意向、ご家族の要望等をお聞きしながら、お客様と一緒に最適な居宅介護支援サービス計画(ケアプラン)を作成いたします。
要介護認定(介護保険のサービス等を受けるための認定)の更新や、変更申請の代行を行います。福祉用具貸与サービス、福祉用具の購入、住宅改修についての情報提供、相談、代行も致します。
作成されたサービス計画がスムーズに実施できるよう各関係機関、サービス提供事業所との連絡調整を行います。
サービスの利用方法
市の窓口(福祉課)に認定申請をして下さい。
当社事業所にご依頼いただく場合、担当の介護支援専門員がご連絡を差し上げ、お伺い致します。
居宅介護支援に関する説明をさせていただき、契約を締結いたします。
契約締結後に、居宅介護サービスの計画書の作成依頼の提出を致します。その後利用される方の状態の把握を行い、課題の分析をしながら希望されるサービスなどについてもお伺いします。
介護支援専門員は課題分析の結果、解決すべき課題が把握できた場合に、サービスを提供する事業所の方々と担当者会議を開催し、利用される方に提供するサービス内容等を検討し確認します。
担当者会議での検討等を踏まえ、利用される方とそのご家族の希望を尊重し、ケアプランを作成し提示します。
利用される方とそのご家族はケアプランに基づき、サービス提供事業者とサービス利用契約を結び、サービスの開始となります。
介護保険制度利用の流れ
介護保険制度で行われる介護サービスを受ける場合、事前に要介護認定を申請し「介護保険資格者証」を受け取ることが必要です。
要介護度(要支援①②、要介護①②③④⑤)によって介護サービスの範囲や量、負担する料金の上限額が変わります。
- まずは各市区町村の担当窓口で「要介護認定」を申請
必要な書類:
各市区町村が定める「介護保険認定・要支援認定支援書」等
介護保険被保険者証(利用者本人が65歳以上の場合)
健康保険被保険者証(利用者本人が40〜65歳未満の場合) - 認定調査の実施
主治医意見書の作成依頼および訪問調査 - 要介護認定の審査 ※審査会の委員は、保険・医療・福祉に関する専門家5人程度で構成されます
- サービス担当者会議の開催→利用者の同意
- 要支援・要介護状態区分の判定および「認定結果通知書」が到着。
要介護1〜5
介護サービスが利用できます。
<介護給付>
施設サービス・居宅(在宅)サービス・地域密着サービス
要支援1・2
介護予防サービスが利用できます。
<予防給付>
介護予防サービス・地域密着型介護予防サービス・介護予防・生活支援サービス・一般介護予防・総合事業サービス
事業対象者
総合事業サービスの利用が出来ます。
非該当
介護保険の介護サービスの利用はできませんが、市区町村が行う介護予防事業を利用できます。
※選定結果に不服がある場合は、都道府県(介護保険審査会)への申し立てが可能です。
※原則として、要介護認定は6ヶ月毎に見直されます。
ご利用料金
居宅介護支援に関するサービス利用料金については、法律の規定に基づいて介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領しますので、ご契約者の自己負担はありません。
※ただし、ご契約者またはご利用者の介護保険料の滞納等により、介護保険からサービス利用料金に相当する給付を受領することが出来ない場合は、サービス利用料金として全額をいったんお支払いください。